今日は確定申告の最終〆切日。

重い腰がなかなか上がらない私は、今年もご多分にもれずギリギリになった。



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確定申告に手をつけたのは3月12日の夜。

Netflixで映画を観たい気持ちをグッと抑え込んでPCの前に陣取った。

昨年は店子の退去も修繕もなく、家賃も順調に振り込まれた安泰の一年だったので、いつもの事務は2時間ほどで終了。

しかし今回は、例年とは異なる特別な手続きをしなければならない。

更地にしていた実家の土地が売れて、不動産の譲渡所得が発生したからだ。


空き家になった家屋を解体処分したのが2018年。

以後は業者に委託して買い取り先を探していたのだが、昨年「買いたい」という人が現れた。

販売手数料や更地費用などを差し引いてもそれなりのお金が残ったので、これを申告する必要がある。

考えうるすべての情報を入力し、最後のボタンをクリックするまでに1時間かかった。

画面に表示された所得税額にびっくりしたものの、国民の義務とあきらめるしかない。

e-taxで送信した書類をプリントアウトして寝床に入ったころには、翌日になっていた。



13日の朝に目覚めると、何かもやもやしたものが心にひっかかっている。

昨日の確定申告、何かおかしくないか?

一番気になっているのは納税額の多さだ。

いろいろ考えてみた結果、去年土地を売った時のことを思い出した。

あのときも確か譲渡所得と納税額を計算してみたのだが、こんなに多くはなかったはず。

でもこれ以上落とせる経費はないし、あとは税率ぐらいしか変わるところはないなあ。

…あっ、そうだ!

取得日が間違っているんだ!


私が土地の取得日として入力したのは、相続が発生した2018年の日付。

しかし相続の場合の取得日は、被相続人が取得した日で判定するのだ。

相続や贈与によって取得した資産の取得の時期
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
(国税庁のホームページより)

そこで以前の登記簿を引っ張り出して、母が土地を取得した日を調べてみると昭和63年になっていた。

これだわ。

この日付で申告しなければいけなかったのよ。


あわてて確定申告のサイトに再ログインして、昨夜申告した内容を修正する。

すると納税額は一気にダウン。

所有期間が5年を超えたことにより短期譲渡から長期譲渡に変わり、税率が30%から15%に下がったのだ。

うへー、あぶないあぶない。

税金納めすぎるところだったぜ。

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とりあえず所得税の計算は終わった。

しかし今後は住民税と国民健康保険料のアップが手ぐすね引いて待っている。

今年の年貢は、セミリタイア以降では初年度に次いで多い金額になっちゃうだろう。

でも、嘆いてみたところで仕方がない。

払うものはちゃんと払いますよ。ぐす。


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