ブログの記事を書く上で便利なのが、著名な作品からの引用

しかし、著作権がからんでいるので、使う際には細心の注意が必要だ。

今日はその中でも、歌詞の引用について書いてみたい。



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2017052001

式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC
昨年ノーベル文学賞を受賞した米歌手ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日本音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。
(京都新聞 2017/5/19)

音楽教室への著作権料請求で逆に訴訟を起こされたりして、最近なにかと話題のJASRAC

「京大に問い合わせただけで、請求はしていない」という報道もあり、真偽のほどはよくわからない。

京大のホームページも見てみたが、「引用部分がちょっと長いかな?」という気がする程度で、それほど問題はなさそう。

「式辞で言うくらい別にいいじゃん!」というのが、素人目線での感想だ。



しかしどうやら、問題はそこではないらしい。

歌詞をホームページに許可なく掲載したことが、著作権侵害になるというのだ。

京大総長式辞にボブ・ディランは「著作権侵害」 JASRACからの電話報じられ大荒れ
公益社団法人の著作権情報センター(CRIC)に取材したところ、
「京都大学は明らかに著作権侵害をしています」
と担当者は断言した。歌詞を式辞に使ったことではなく、それをHPに載せたことが問題となるという。著作権法35条などによれば、歌詞を無許可でHPに掲載することは、公衆送信権、複製権、上演権・演奏権を侵害することになる。(中略)今回の場合は公衆送信権が最も問題なのだという。(中略)つまり、ボブ・ディランさんの歌詞を許可を得ずにインターネットで公開した、というのが問題になっている。
「JASRACの場合はアメリカの著作権団体と相互契約し管理を委託されていますから、京都大学に声をかけた、ということなのでしょう。歌詞は全部でなくても一節でもアウトになります」
と担当者は説明した。
(J-CASTニュース 2017/5/19)

えーっ?

じゃあ、このブログの最初の記事、「セミリタイアに向かって走れ!」はどうなるの?!

ミスチルの"Worlds end"のサビの一節を、おもいっきり載せちゃってるよ。

このままだとJASRACから高額な使用料を請求されて、自己破産を余儀なくされて、私の「セミリタイアな日々」は終焉を迎えてしまうというの?!



…なーんて心配は無用。

このブログを書いているライブドアブログは、JASRACと許諾契約を結んでいるので、個別の許可は不要なのだ。

ブログへの歌詞掲載について
個人が開設したブログ等でJASRACの管理楽曲の歌詞を掲載する場合、JASRACへの許諾手続が必要となります。
ただし、運営事業者がJASRACと許諾契約を締結しているブログサービスの場合、個人ユーザーがJASRACに対し個別に許諾を得ることなく歌詞を掲載していただくことができます。
(JASRACホームページより)
歌詞を掲載したい
JASRACが管理する楽曲であれば歌詞の掲載が可能です。
(ライブドアブログのヘルプより)

念のため、"Worlds end"がJASRACの管理かどうか、データベースで調べてみた。

ちゃんとありました。よかったよかった。

これでこのブログも、私の人生もつぶれずに済んだわ。



JASRACと利用許諾契約を結んでいるブログサービスは、こちらで確認できる。

今年3月末で10の業者が掲載されているが、有名どころがすべて契約しているわけではない。

ブログを書いている方は、一度確認しておくことをオススメします。

個人でサーバ運営している場合は、自分で許可を取らないといけないので、歌詞の引用はやめておいた方がいいかもね。


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うたのチカラ JASRACリアルカウントと日本の音楽の未来JASRAC創立75周年記念事業実行委員会,反畑 誠一

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