第4回目の失業認定日と、実家の法要が重なってしまった。

なので、その日にハロワに行くことは不可能。

こういう場合はどうしたらいいのか。

【スポンサード リンク】


決められた認定日をすっぽかすと、当然ながらその間の給付を受けることはできない。

じゃあその期間は諦めるとして、次回の認定日に行けば給付を受けられるのかというと、これがまた違う。

決められた認定日に2回続けて行って初めて、その間の給付を受けることができるのだ。

つまり、認定日を1回外した場合、給付は2回分ずれ込んでしまう。


このお金がないと生活に困るというわけじゃない。

しかし、もらえるものはさっさともらってしまって、ハロワ通いはできるだけ早く終了したい。

そう考えると、認定日に行けない場合の解決策を探る必要があった。


ハロワからもらった緑色のしおりの中に、「認定日の変更について」という項目がある。

次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。
その場合、必ず事前にハローワークに連絡したうえで支持を受けるようにしてください。

やむを得ない理由とは?
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験等
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワークの指導により各種講習等を受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
・中学生以下の子弟の入学式または卒業式等

うーん、法要は入ってないけど、どうなんだろう?

そこでハロワに電話で連絡した。

こちらの事情を伝えると、しおりの巻末にある「認定日変更に関する証明書」を提出してください、と言われた。


「認定日変更に関する証明書」には、「安定所へ出頭できない(できなかった)理由、及び証明書等」という欄がある。

そこには、上記の理由に加えて、「配偶者・3親等以内親族の命日の法事」という欄があった。

そこに、対象となる人の名前と続柄(私の場合は亡父)を書いて、下部にある証明欄に僧侶か施主(私の場合は母)からサインをもらえばいいらしい。

よかった。

これで認定日に行けなくても大丈夫だ。


帰省した際、母からサインをもらい、その証明書を持って、昨日ハロワに行ってきた。

いつもの認定日用の受付ではなく、その隣りの申請窓口に書類を提出。

証明書の内容についていくつか質問を受けたが、問題なく受理してもらえた。


認定日から2日遅れたので、今回の支給はいつもより2日多い30日分になるらしい。

代わりに、次の支給は2日少ない26日分になるようだ。


今回の支給から変わったことがあった。

8/1から、基本手当日額が変更になったのだ。

それ以前は7,805円だったのが、5円アップして7,810円に。

「なんだ、たった5円か」と思ったのだが、窓口の担当者には「5円も上がったんですね」と言われた。

相場がわからないので、「そうですね」と合わせておいたけど。


手続きが終わり、いつものように2階の相談窓口へ。

今回、初めて女性の方と話をした。

先月は、ハロワで申し込みをしたセミナーをキャンセルしてしまったので、そのお詫びかたがた。

なごやかムードで、相談は終了した。

よし、あと3回だ。


第7版 失業保険150%トコトン活用術 (DO BOOKS)第7版 失業保険150%トコトン活用術 (DO BOOKS)
日向 咲嗣

同文舘出版
売り上げランキング : 67210

Amazonで詳しく見る

↓↓↓↓↓ランキング参加中↓↓↓↓↓
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 にほんブログ村 その他生活ブログ FIREへ
にほんブログ村

人気ブログランキング